保険診療が適応されるインプラント治療
これまではインプラント手術は全ての患者様において、自費診療となっておりましたが、平成24年3月より以下に該当する患者様であれば、インプラント手術が保険診療内で行えることとなりました。
適応となるケース
- 唇顎口蓋裂に対して骨造成を行った患者様で、歯牙欠損部位にインプラントを埋入する場合。
- 悪性腫瘍またはエナメル上皮腫や角化嚢胞性歯原性腫瘍等に対して腫瘍切除術を行った患者様で、術後下顎骨再建術を行い顎骨や歯牙欠損部位にインプラントを埋入する場合。
- その他の疾患で歯牙を欠損された患者様。(※病院の判断で適応があるかどうかを診査しています)
平成24年3月以前は腫瘍等で失った歯や顎の骨、先天的に口蓋裂で上あごに骨がない患者さんに対しては、保険診療で入れ歯を作成するか、自費でインプラント治療を受けていただくしかありませんでした。
骨移植などを行った場所に入れ歯を用いて十分な咀嚼能力等の機能回復を行うことは困難でした。
平成24年度より保険が導入されたこともあり、症例にもよりますが、歯の欠如した部位にインプラント治療を行うことで、患者様の経済的な負担も軽減され、機能面、審美面でも大幅な改善が期待できます。
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